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郵便法 第十条 (検疫の優先)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(検疫の優先)

第十条

郵便物が検疫を受けるべき場合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。

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(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
附則

郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の郵便法(以下この条及び次条において「新法」という。)第六十七条第一項及び第二項の規定の例により郵便に関する料金(同条第一項に規定する郵便に関する料金をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。

2前項の規定により届け出た郵便に関する料金は、施行日において、新法第六十七条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて届け出た郵便に関する料金とみなす。

3郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十七条第三項及び第四項の規定の例により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

4前項の規定により認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金は、施行日において、新法第六十七条第三項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金とみなす。

5郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十八条の規定の例により郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

6前項の規定により認可を受けた郵便約款は、施行日において、新法第六十八条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便約款とみなす。

7郵便局株式会社は、施行日前に、新法第七十条の規定の例により郵便業務管理規程(同条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

8前項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程は、施行日において、新法第七十条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。

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