条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二条 (郵便法関係)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(郵便法関係)

第二条

法の施行の際沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き郵便の業務に従事するものについての郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第九条第二項の規定の適用については、同項中「在職中郵便物に関して」とあるのは、「沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者としての在職中沖縄にある郵便物に関して、又は在職中郵便物に関して」とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二条(郵便法関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(切手類の交換等) 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三条 →