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郵便法 第五条 (利用の公平)
昭和二十二年法律第百六十五号
法律
(利用の公平)
第五条
何人も、郵便の利用について差別されることがない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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「郵便法第五条(利用の公平)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害
最高裁判所 昭和52年5月4日 昭和44(あ)2571
その他
懲戒処分取消請求
最高裁判所 昭和33年3月25日 昭和31(オ)574
棄却
行政処分取消請求
最高裁判所 昭和32年12月28日 昭和31(オ)800
棄却
郵便物留め置き処分取消,裁決取消各請求事件
東京地方裁判所 昭和58年8月30日 昭和57(行ウ)64
京都西郵便局懲戒
京都地方裁判所 昭和55年6月6日 昭和47(行ウ)78等
江戸川郵便局懲戒
東京地方裁判所 昭和48年6月28日 昭和44(行ウ)3
都城郵便局懲戒
東京地方裁判所 昭和46年11月12日 昭和39(行ウ)123
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