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郵便法 第五条 (利用の公平)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(利用の公平)

第五条

何人も、郵便の利用について差別されることがない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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