第二十六条
法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき提起されている異議の申立ては、法の施行の日に行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)及び電波法の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。
2沖縄の電波法の規定に基づき琉球政府の電波監理審議会が適法に認定した事実は、電波法の規定に基づき電波監理審議会が適法に認定した事実とみなして、同法第九十九条第一項の規定を適用する。
法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき提起されている異議の申立ては、法の施行の日に行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)及び電波法の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。
2沖縄の電波法の規定に基づき琉球政府の電波監理審議会が適法に認定した事実は、電波法の規定に基づき電波監理審議会が適法に認定した事実とみなして、同法第九十九条第一項の規定を適用する。