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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十六条

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令

第三十六条

この省令で別に定めるもののほか、次に掲げる郵政省令等の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該郵政省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

  1. 郵便規則
  2. 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所規則(昭和二十四年逓信省令第十六号)
  3. 外国郵便規則(昭和三十四年郵政省令第三号)
  4. 郵便貯金規則
  5. 恩給等給与金の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和三十年郵政省令第四十八号)
  6. 郵便為替規則
  7. 有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)
  8. 公衆電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十八号)
  9. 有線放送電話規則(昭和三十二年郵政省令第十七号)
  10. 電波法施行規則
  11. 十一
    無線局免許手続規則
  12. 十二
    無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)
  13. 十三
    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)
  14. 十四
    無線従事者規則
  15. 十五
    有線放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第三号)

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