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電波法 第七十一条の五 (技術基準適合命令)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(技術基準適合命令)

第七十一条の五

総務大臣は、無線設備が第三章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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