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電波法 第三十四条 (義務船舶局等の無線設備の条件)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(義務船舶局等の無線設備の条件)

第三十四条

義務船舶局等の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。

  1. 当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
  2. 当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が義務船舶局等のある船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
  3. 当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。

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