(登録修理業者の変更登録申請手数料) 第十一条の三 法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、〇〇〇円とする。 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗