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電波法関係手数料令 第十二条 (講習手数料)

昭和三十三年政令第三百七号政令
(講習手数料)

第十二条

法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二一、五〇〇円とする。

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