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電波法関係手数料令 第十三条 (無線従事者国家試験手数料)

昭和三十三年政令第三百七号政令
(無線従事者国家試験手数料)

第十三条

法第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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