(無線従事者国家試験手数料) 第十三条 法第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗