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電波法 第三十八条の六 (技術基準適合証明等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(技術基準適合証明等)

第三十八条の六

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。

2登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

  1. 技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
  3. その他総務省令で定める事項

3技術基準適合証明を受けた者は、前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4総務大臣は、第二項の規定による報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

5総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

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