第二十七条の十六
総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
- 一
- 二移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定特定基地局開設者(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)が第五条第一項第四号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定特定基地局開設者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。
- 一第五条第一項第四号に該当することとなつた状況
- 二前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る移動受信用地上基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
- 三その他総務省令で定める事項
3総務大臣は、認定特定基地局開設者が第五条第一項第四号に該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定特定基地局開設者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
4総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定特定基地局開設者の意見を聴かなければならない。
5総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定特定基地局開設者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定特定基地局開設者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
6総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。
- 二正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
- 三不正な手段により第二十七条の十四第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
- 四認定特定基地局開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
- 五
7総務大臣は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定特定基地局開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
8総務大臣は、第一項又は前二項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定基地局開設者に送付しなければならない。