条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第二十六条 (技能証明の要件)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(技能証明の要件)

第二十六条

技能証明は、第二十四条に掲げる資格別及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。

2航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の無線従事者の資格について同法第四十一条第一項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している外国人等は、施行日から六月間は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第二十六条(技能証明の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

← 第二十五条(技能証明の限定) 航空法 目次 第二十七条(欠格事由等) →