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工事担任者規則 第九条 (一定の資格等を有する者に対する試験の免除)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(一定の資格等を有する者に対する試験の免除)

第九条

工事担任者が他の試験を受ける場合は、申請により、別表第二号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

2電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項に規定する電気通信工事施工管理をいう。以下同じ。)とするものに合格した者(ただし、二級の第一次検定に必要な試験にのみ合格した者を除く。)が試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

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