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工事担任者規則 第十条 (実務経歴を有する者に対する試験の免除)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(実務経歴を有する者に対する試験の免除)

第十条

端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

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