(実務経歴を有する者に対する試験の免除) 第十条 端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗