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工事担任者規則 第十四条 (試験の申請)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(試験の申請)

第十四条

試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、第十条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号に定める様式の経歴証明書を、第十一条の規定による試験の免除を申請する者は別表第六号の二に定める様式の修了証明書を添えなければならない。

2指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。

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