条文くん法令検索 AIに質問する

工事担任者規則 第五十六条 (書類の提出)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(書類の提出)

第五十六条

この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第十八条第二十条第二十二条第一項第二十六条第二十六条の二第二十九条第三十条第一項、第三項及び第四項並びに第三十三条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。

2前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工事担任者規則第五十六条(書類の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(公示) 工事担任者規則 目次 第五十七条(電磁的方法による提出) →