(書類の提出)
第五十六条
この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第十八条、第二十条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十九条、第三十条第一項、第三項及び第四項並びに第三十三条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
2前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。