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工事担任者規則 第二十六条 (認定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(認定の申請)

第二十六条

養成課程の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載を省略することができる(第一号に掲げる事項を除く。)。

  1. 名称及び住所
  2. 実施しようとする養成課程の種別
  3. 実施しようとする理由及び運営方針
  4. 管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)
  5. 設備の状況
  6. 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
    1. 実施の期間及び場所(メディアを利用して行う授業の場合にあつては、実施の期間に限る。)
    2. 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第五号の実施要目に係るものに限る。)
    3. 講師の氏名、職業、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(メディアを利用して行う授業の場合にあつては、授業科目に限る。)
    4. 養成を受ける者の資格条件及び養成人員
    5. 試験問題の作成方針及び管理方法
    6. 修了試験の受験要件(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合に限る。)
    7. 修了証明書の発行の条件
    8. 養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲
  7. 施設費及び運営費並びにその支弁方法
  8. 受講料の額
  9. 実施する者が行う業務
  10. 実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第七十二条第二項において準用する法第四十七条の規定による処分を受けたこと、法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者若しくは当該処分を受けた養成課程の管理者であつたことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。)
  11. 十一
    参考事項

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