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工事担任者規則 第二十九条 (養成課程に係る事項の変更)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(養成課程に係る事項の変更)

第二十九条

認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

  1. 管理者
  2. 実施の期間
  3. 講師(その担当別を含む。)
  4. 養成人員(メディアを利用して行う授業による養成課程の場合を除く。)
  5. 試験問題の作成方針及び管理方法
  6. 養成課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲

2認定施設者は、第二十六条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないもの及びメディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては養成人員を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。

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