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工事担任者規則 第二十八条 (基準の維持)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(基準の維持)

第二十八条

養成課程の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十五条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。

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