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工事担任者規則 第三十条 (報告)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(報告)

第三十条

認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

2前項の規定による報告は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

  1. 養成課程の種別
  2. 実施の期間及び場所
  3. 授業科目別授業時間
  4. 講師の氏名及び担当科目別授業時間
  5. 修了試験の問題及び正答(第十八条第二項の学校、同条第三項の専修学校及び同条第四項の学校等である場合は除く。)
  6. 履修者数
  7. 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号及び各修了者の修了試験の成績
  8. 参考事項

3メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前二項の規定にかかわらず、認定施設者は、その養成課程の受講者が当該養成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

  1. 養成課程の種別
  2. 授業科目別授業時間
  3. 修了者の氏名、生年月日、修了証明書の番号、養成課程を修了した年月日及び修了試験の成績

4メディアを利用して行う授業による養成課程の場合にあつては、前項の報告のほかに、認定施設者は、養成課程の期間が終了した日の属する年度の終了後速やかに、当該年度中に終了した養成課程について、養成課程の種別及び養成課程の一ごとに次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項が共通の養成課程については、当該事項が共通の養成課程ごとに当該事項を報告することができる。

  1. 養成課程の種別
  2. 授業科目別授業時間
  3. 講師の氏名及び担当授業科目
  4. 修了試験の問題及び正答(出題しなかつたものを含む。)
  5. 修了者数
  6. 当該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかつた者の人数
  7. 参考事項

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