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工事担任者規則 第三十一条 (書類の保存)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(書類の保存)

第三十一条

認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。

2前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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