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工事担任者規則 第三十三条 (廃止)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(廃止)

第三十三条

認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の届出があつたときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

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