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工事担任者規則 第二十条 (変更の届出等)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(変更の届出等)

第二十条

学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第十八条第一項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項又は第三項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。

2学校等の認定を受けた者は、第十八条第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項又は第四項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。

3学校等の認定を受けた者は、第十八条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

4学校等の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

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