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工事担任者規則 第十九条 (認定書の交付)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(認定書の交付)

第十九条

総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第十七条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。

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