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工事担任者規則 第二十一条 (認定の取消し等)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(認定の取消し等)

第二十一条

総務大臣は、認定を受けた学校等が第十七条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すことができる。

2前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。

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