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工事担任者規則 第十三条 (試験の公示)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(試験の公示)

第十三条

総務大臣又は指定試験機関は、試験の期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。

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