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工事担任者規則 第十一条 (認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)

第十一条

総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。

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