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工事担任者規則 第十五条 (試験の通知)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(試験の通知)

第十五条

総務大臣又は指定試験機関は、第十四条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。

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