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工事担任者規則 第十五条 (試験の通知)
昭和六十年郵政省令第二十八号
府省令
(試験の通知)
第十五条
総務大臣又は指定試験機関は、
第十四条
の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
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