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工事担任者規則 第十四条の二 (手数料)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(手数料)

第十四条の二

電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第二の三の項の総務省令で定める額は、次に掲げる資格者証の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

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