(手数料) 第十四条の二 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第二の三の項の総務省令で定める額は、次に掲げる資格者証の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗