(法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶)
第六十条の八の三
法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
- 一船舶安全法及びこれに基づく命令により無線電信等(同法第四条第一項に規定する無線電信等をいう。次号において同じ。)を施設することを要しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)
- 二前号に掲げる船舶のほか、入渠していることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶
法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。