条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 第二条 (船舶職員法関係)

昭和四十三年政令第二百七号政令
(船舶職員法関係)

第二条

船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条及び第二十一条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第二条(船舶職員法関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(船舶安全法関係) 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 目次