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小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 第一条 (船舶安全法関係)

昭和四十三年政令第二百七号政令
(船舶安全法関係)

第一条

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により施設することを要しない。

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