(船舶安全法関係)
第一条
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により施設することを要しない。
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により施設することを要しない。