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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九十二条 (操縦免許の業務停止の期間)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許の業務停止の期間)

第九十二条

第二十三条の七第一項の規定により業務の停止の処分を受けた小型船舶操縦士は、前条の提出期限内に、操縦免許証を提出しなければならない。

2小型船舶操縦士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の操縦免許証を受理した日から起算する。

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