(操縦免許の取消し等の通知)
第九十一条
国土交通大臣は、法第二十三条の七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに操縦免許の取消し又は業務の停止の場合には、操縦免許証を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた小型船舶操縦士に通知する。
国土交通大臣は、法第二十三条の七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに操縦免許の取消し又は業務の停止の場合には、操縦免許証を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた小型船舶操縦士に通知する。