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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百四十二条 (再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減)

第百四十二条

再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減は、第九十三条に規定するところにより行うものとされた処分について、当該行うものとされた別表第十一第三号の表の上欄に掲げる処分の内容の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによる。

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