(再教育講習を受けることができないやむを得ない理由)
第百四十一条
法第二十三条の四十一第二項の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。
- 一本邦外の地に滞在していること。
- 二災害を受けていること。
- 三病気にかかり、又は負傷していること。
- 四法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
- 五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していること。
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がやむを得ないと認める事情があること。
法第二十三条の四十一第二項の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。