条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百四十条 (再教育講習の内容)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(再教育講習の内容)

第百四十条

第二十三条の四十一第一項の規定による再教育講習は、小型船舶操縦者が遵守すべき事項及び小型船舶の操縦に必要な知識その他の小型船舶の航行の安全に必要な事項の教育を行うものであつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものとする。

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第百四十条(再教育講習の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十九条(再教育講習受講通知の基準) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第百四十一条(再教育講習を受けることができないやむを得ない理由) →