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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百三十九条 (再教育講習受講通知の基準)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(再教育講習受講通知の基準)

第百三十九条

第二十三条の四十一第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 別表第十一第一号の表の違反行為の内容の欄に掲げる行為をしたとき(次号に掲げる場合を除く。)。
  2. 累積点数が、別表第十一第二号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたとき。

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