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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百三十八条 (発航前の検査等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(発航前の検査等)

第百三十八条

第二十三条の四十第五項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 次に掲げる発航前の検査(当該検査の結果に基づく小型船舶の航行の安全を図るために必要な措置を講ずることを含む。)を実施すること。
    1. 燃料及び潤滑油の量の点検
    2. 船体、機関及び救命設備その他の設備の点検
    3. 気象情報、水路情報その他の情報の収集
    4. イからハまでに掲げるもののほか、小型船舶の安全な航行に必要な準備が整つているかについての検査
  2. 視覚、聴覚及びその時の状況に適した他の全ての手段により、常時適切な見張りを確保すること。
  3. 操縦する小型船舶が衝突したとき又はその小型船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助に必要な手段を尽くすこと。ただし、自己に急迫した危険があるときは、この限りでない。

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