条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百四十七条 (OCRに用いる申請書)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(OCRに用いる申請書)

第百四十七条

この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第三項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。

2OCR申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

3OCR申請書の記載方法は、告示で定める。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第百四十七条(OCRに用いる申請書)について教えてください」と聞く
← 第百四十六条(外国船舶の監督) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次