(OCRに用いる申請書)
第百四十七条
この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第三項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
2OCR申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
3OCR申請書の記載方法は、告示で定める。
この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第三項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
2OCR申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
3OCR申請書の記載方法は、告示で定める。