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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十一条 (異なる乗船履歴の合算)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(異なる乗船履歴の合算)

第三十一条

一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

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