第一条
この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)の施行の日(昭和四十九年五月二十六日)から施行する。
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。ただし、第六十条の十一を第六十条の十二とし、第六十条の十を第六十条の十一とし、第六十条の九の次に一条を加える改正規定及び別表第一の三の改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定は、平成四年二月一日から施行する。
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。