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教育職員免許法施行法施行規則 第一条

昭和二十九年文部省令第二十七号府省令

第一条

教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)(以下「施行法」という。)第一条第二項に規定する教科は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(以下「免許法」という。)第四条第五項に掲げる教科(この条及び第二条中「教科」という。)のうち、旧令による教員免許状に記載した科目に相当し、又は出身学校長若しくは実務証明責任者の成績良好な旨の証明のある二以内の教科とする。ただし、旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科の数が二以上の場合は、その数までの教科とすることができる。

2授与権者は、前項の教科のうち旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科以外の教科については、免許状の交付を受けようとする者の成績により、施行法第一条第一項の表第七号又は第八号の規定により有するものとみなされた免許状(以下この項において「法第一条免許状」という。)が専修免許状である場合には一種免許状、二種免許状又は臨時免許状を、法第一条免許状が一種免許状である場合には二種免許状又は臨時免許状を、法第一条免許状が二種免許状である場合には臨時免許状を交付することができる。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

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