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教育職員免許法施行法施行規則 第三条

昭和二十九年文部省令第二十七号府省令

第三条

施行法第二条第一項の表第五号、第七号、第七号の三、第七号の四及び第八号の上欄の旧令による学校の教員は、それぞれ免許法施行規則附則第十七項各号に掲げる旧令による学校の教員とする。

2施行法第二条第一項の表第二十号の上欄ロの学校の教員は、免許法施行規則附則第十七項第三号に掲げる学校の教員のうち無線通信に関する科目を置く学校の教員とする。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の別記第一号様式及び第二条の規定による改正前の別記第二号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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