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教育職員免許法施行規則 第六十二条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十二条

免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状の授与については、この章の定めるところによる。

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