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教育職員免許法施行規則 第六十一条の四

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十一条の四

免許法第十六条の四第一項の規定による高等学校教諭の普通免許状は、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理及び計算実務の事項について授与するものとする。

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