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教育職員免許法施行規則 第六十一条の三
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第六十一条の三
免許法
第十六条の三
及び
第十六条の四
に規定する中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状の授与については、この章の定めるところによる。
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この条文が参照している条文
教育職員免許法 第16条の3
教育職員免許法 第16条の4
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