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教育職員免許法 第四条の二

昭和二十四年法律第百四十七号法律

第四条の二

特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。

2特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第二項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

3特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

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