(特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例) 第十七条 第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号及び第五項並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗